業務管理体制
業務管理体制
(法令遵守規定)
(目的及び適用範囲)
第1条 社会福祉法人永寿会法令遵守規程(以下、「規程」という。)は、社会福祉法人永寿会(以下、「法人」という。)が運営する介護保険事業を含む全ての事業について、法令を遵守し、業務が適正に遂行することを目的として定める。
(基本方針)
第2条 法人が行う全ての事業を適正に行うために、以下を法人の基本方針とする。
一 事業を行うに際しては、法令を遵守し、違法行為は行わない。
二 法令遵守のために必要な法人の組織体制を整備する。
三 法令遵守責任者は、理事長の命を受け、法人の各施設長、事業所の管理者と連携し、
適正な事業運営を確保する。
(法令遵守責任者)
第3条 理事長は、法令遵守責任者を法人に1名配置するものとする。
2 前項の法令遵守責任者は、理事長が選任するものとする。
(法人組織体制の整備)
第4条 法人の事業を推進し適正に業務を遂行するための組織体制は、別紙1に定めるものとする。
2 法人の事業の最高責任者は理事長とする。
3 法人の各事業の責任者は、施設長及び管理者(以下、「管理者」という。)とする。
(法令遵守責任者の業務)
第5条 法令遵守責任者は、法人の事業が法令遵守により遂行されるよう、法人の理事会・評議員会と連携し、以下の業務を行うものとする。
一 法人及び事業の組織体制に関する提案
二 法令遵守に関する本規程の制定及び改定
2 法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の会議を開催し、法人の事業遂行状況を法令遵守
の観点から確認するものとする。
(管理者の役割)
第6条 法人の各事業所の管理者は、各事業部門の責任者として、自らが責任を担う事業について職員と連携しながら法令遵守を徹底し、業務を遂行するものとする。
2 法人の各事業所の管理者は、自らが責任を担う事業が法令に遵守しているかを、必要に応
じて法令遵守責任者に確認するものとする。また、各事業所の管理者は、必要に応じて監督
官庁に確認を求めるものとする。
3 管理者は、職員が法令を遵守しつつ業務を遂行するよう必要な指示命令をするものとす
る。この場合、原則として、法人組織図に基づいて行われるものとする。
4 管理者は、必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする。
(職員の責務)
第7条 職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。
2 職員は、自らも専門職としての職業倫理を身につけ、また、介護保険法その他関係法令を
理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。
3 職員は、法令遵守の視点から疑わしい事象がある場合は、自らの上司または管理者、必要
に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。
(教育及び研修)
第8条 第6条第4項に定める研修は、各管理者が行うと共に、法令遵守責任者も必要に応じて企画し、実施するものとする。
(処分)
第9条 法令違反する行為を行った職員は、社会福祉法人永寿会就業規則第65条、第66条及び第67条、準職員取扱要領第24条に基づき懲戒されるものとする。
(規程の改定)
第10条 この規程の改定を行った場合は、速やかに監督官庁に提出するものとする。
付則
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
別紙:1【 社会福祉法人 永寿会 業務管理体制組織図 】
法令遵守責任者
増子 孝満
①事業を行うに際しては、法令を遵守し、違法行為は行わない。
②法令遵守のために必要な法人の組織体制を整備する。
③法令遵守責任者は、理事長の命を受け、法人の各施設長、事業所の管理者と連携し、適切な事業運営を確保する。